テレビなどで取り上げられることも増え、「土壌汚染」という言葉を耳にしたことがある方は多くいらっしゃるでしょう。土壌を汚染する原因となる物質について紹介します。
第一種特定有害物質・揮発性有機化合物
第一種特定有害物質・揮発性有機化合物は、人体に悪影響を与える物質として指定された特定有害物質です。揮発性が高く、大気中で気体状になるのが特徴で特定有害物質の中でも移動しやすいという性質があります。
金属や繊維洗浄剤などに使用される「トリクロロエチレン」「四塩化炭素」、ドライクリーニングなどで使用する「テトラクロロエチレン」、塗料やガソリンに含まれる「ベンゼン」など様々な分野で大量に利用されてきました。国内では、排出や飛散の抑制を目的として平成18年から規制されました。
第二種特定有害物質・重金属
国内でも公害病として有名な「イタイイタイ病」や「水俣病」は、重金属が原因で起こりました。強い毒性を持つ金属は多く、微量でも体内に取り込まれると残留したり、重金属が持つ毒性により重大な健康被害を引き起こしたりします。電池やハンダなどに使用される「カドミニウム」、メッキや塗料に含まれる「シアン」、防腐剤や蛍光灯などに使用される「水銀」などがあり、これも第一種特定有害物質と同様に法規制を受けています。
第三種特定有害物質・農薬など
「土壌汚染対策法」で、健康被害を招く可能性が高いものとして指定された特定有害物質が25種類あります。そうち、農薬や殺虫剤等に該当するシマジン・チウラム・チオベンカルブ・有機リン化合物・ポリ塩化ビフェニルの5種類が第三種特定有害物質にあたります。